意匠登録とは

意匠登録とは

 意匠登録とは、工業製品のデザイン(=意匠)を独占的に実施することができる権利(=意匠権)を取得するために、専門官庁である特許庁に意匠を登録することをいいます。

 意匠登録をすることにより、第三者が同一又は類似の意匠を実施することを禁止することができます。意匠登録をせずに意匠を実施することもできますが、第三者が同一又は類似の意匠を意匠登録していた場合には、意匠権の侵害にあたるため、無断で意匠を実施することはできません。意匠権侵害に対しては、損害賠償請求等の民事上の責任を追求できるほか、故意の侵害に対しては刑事罰が科せられます。

 意匠登録をするためには、特許庁における審査を受ける必要があります。どのような意匠でも登録が認められるわけではなく、意匠法に規定された一定の登録要件を満たしたものでなければなりません。また、通常、審査には最低でも半年程度の期間を要します。

 意匠権は登録から20年をもって存続期間が満了します。また、意匠権を維持するためには、各年毎に一定の登録料(年金)を納付する必要があります。

 

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